名称
第1条
本会は、大分高専テクノフォーラムと称する。
目的
第2条
本会は、大分工業高等専門学校(以下「大分高専」という。)と地域産業界等との交流を深めることにより、地域産業の活性化を図るとともに、大分高専における教育、研究の向上発展に資することを目的とする
事業
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)地域産業界および官と大分高専の技術交流、共同研究等の促進。
(2)大分高専の教育・研究活動の支援。
(3)技術振興のための講演会、研究会、シンポジウム等の開催。
(4)その他地域社会の産業・文化の振興・発展に関すること。
組織
第4条
本会は、本会の目的に賛同する次の各号に掲げる会員をもって
組織する。
(1)団体・法人会員
(2)個人会員
(3)特別会員
2 前項第3号の特別会員は、大分工業高等専門学校教職員および国や地方公共団体等営利を目的としない組織とする。
役員
第5条
本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)理事 若干名
(4)監事 若干名
2 役員は総会において選出する。
ただし、会長、副会長は役員の互選により決する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 任期途中で交代した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の任務
第6条
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、本会運営に関する事項を処理する。
4 監事は、本会の会計及び事業の状況を監査する。
顧問
第7条
本会の指導と援助を受けるため、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じると共に、会長の求めに応じて役員会に
出席して意見を述べることができる。
会議
第8条
会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。
総会
第9条
総会は、会員をもって構成し、毎年1回開催する。ただし、緊急を要する場合は臨時に開催することができる。
2 総会の議長は、会長をもって充てる。
3 総会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業報告及び決算
(3) 役員の選出
(4) 会則の改正
(5) その他本会の運営に関する重要事項
4 総会は、会員の過半数(委任状を含む)をもって成立し、
議事は出席者の過半数をもって決する。
役員会
第10条
役員会は、役員をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
2 役員会の議長は、会長をもって充てる。
3 役員会は、本会の事業計画及び運営に関する諸事項を協議し、
これを処理する。
入会および退会
第11条
本会に入会を希望する者は、所定の申込書を会長に提出するものとし、第12条各号に規定する会費を納入する。
2 退会する者は、所定の退会届を会長へ提出するものとする。
3 退会する者の既納の会費は、返還しない。
4 第12条に規定する会費の納入が無い場合は、当該年度末をもって退会とする。
経費
第12条
本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 年会費は次のとおりとする。
団体・法人会員 1口以上(1口:20,000円)
個人会員 4,000円
ただし、特別会員は会費不要とする。
3 年会費の徴収方法については別に定める。
4 年度途中の入会の場合も1年分を納入するものとし、
また既納の会費は返却しない。
事務局
第13条
本会の事務局を大分工業高等専門学校内に置く。
会計年度
第14条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
附 則
1.この会則は、平成15年12月1日から施行する。
2.設立初年度の役員の任期は、第5条の規定に関わらず、平成17年3月31日までとする。
3.設立初年度の事業計画及び収支予算は、第13条の規定に関わらず、平成17年3月31日までとする。
附 則
この会則は、平成20年6月17日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この会則は、平成21年6月18日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則
この会則は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則
この会則は、令和4年6月30日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則
この会則は、令和6年6月18日から施行し、令和6年4月1日から適用する。