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 大分高専へのご寄附をお考えの皆様へ

寄附金の取り扱いについて

本校では、学術研究、教育奨励等を目的とするご寄附を受け入れさせていただいております。 その取扱いは、以下のとおりです。

寄附金について

  • 1.寄附金は、学術研究に要する経費、教育研究の奨励等を目的とする経費及び本校の課外活動等に要する経費として寄附者の寄附目的に沿って活用させていただきます。
  • 2.寄附金の目的の指定(使途特定)は、寄附者に行っていただきます。寄附者が使途特定をされていない場合は、本校で使途特定をさせていただきます。
  • 3.寄附金を受け入れるにあたって、次のような条件が付されている場合には、受け入れることができませんので、ご了承願います。
  • (1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
  • (2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
  • (3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
  • (4) 寄附申込み後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
  • (5) その他校長が特に教育研究上支障があると認める条件。

特許等の取り扱いについて

寄附金による研究から発明が生じた場合は、原則として本校(高専機構)又は発明教員に帰属することになりますので、ご承知おきください。

税法上の優遇措置について

ご入金を確認後に本校からお送りする領収書を控除証明書としてご利用いただき、確定申告により手続きをお取りください

    (1)所得税
    所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)及び法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。
    【個人の場合】
    〔その年に支出した特定寄附金の額の合計額〕-〔2千円〕=〔寄附金控除額〕
  • ※特定寄附金の額の合計額は総所得金額等の40%相当額が限度です。
  • 【法人等の場合】
    全額損金算入
    (2)個人住民税
    都道府県、市町村の条例で本校が寄附金税額控除の対象とされている場合、所得税の寄附金控除に加えて、次のとおり住民税の控除が受けられます。
  • ・都道府県民税の寄附金控除額=〔控除対象寄附金の合計額-2千円〕×4%
  • ・市区町村民税の寄附金控除額=〔控除対象寄附金の合計額-2千円〕×6%
  • ※ 控除対象寄附金の合計額が総所得金額等の30%を上回る場合は、総所得金額等の30%が限度となります。

ご寄附のお申し込み方法等

学術研究に要する経費、教育研究の奨励等を目的とする経費及び本校の課外活動等に要する経費の場合は、次により申込書をご提出願います。

寄附金申込書:WORD形式 PDF形式
お問い合わせ・提出先:総務課企画係
TEL : 097-552-6450  FAX : 097-552-6106