大分工業高等専門学校学業成績の評価及び課程修了等に関する内規
- 平成16年大高専細則第17号
- 制 定 平成16年 4月 1日
- 最終改正 平成24年 8月 7日
第1章 総則
(趣旨)
- 第1条 大分工業高等専門学校(以下「本校」という。)における学業成績の評価,学年の課程修了及び卒業の認定等については,この内規の定めるところによる。
第2章 課程修了の認定に関わる授業料目等
(課程修了の認定に関わる授業科目等)
- 第2条 課程修了の認定に関わる授業科目等は,次の各号に定めるものとする。
- 一 本校教育課程の授業科目 (本校学則13 条)
- 二 本校教育課程の特別活動 (本校学則13 条)
- 三 他の高等専門学校における授業科目 (本校学則15 条)
- 四 高等専門学校以外の教育施設等における学修等 (本校学則16 条)
第3章 本校授業科目及び特別活動の履修
(授業科目の履修)
- 第3条 単位(本校学則第14 条)を修得しようとする授業科目(校外実習及び課題学修は除く。以下同じ。)は,履修しなければならない。
ただし,授業効果を配慮して連続して授業を行う場合は,90分の授業をもって2単位時間とする。
- 2 履修を希望する選択必修科目及び選択科目については,所定様式の「履修願」を所定の期日までに学級担任を経て,学生課教育支援係に提出しなければならない。
また,第4学年及び第5学年において原学年に留められた者は,履修を希望する全科目について「履修願」を提出しなければならない。
なお,中途で履修を辞退する場合は,所定様式の「履修辞退願」を所定の期日までに授業担当教員及び学級担任を経て,学生課教育支援係に提出しなければならない。
- 3 欠課時数が1単位につき7単位時間以内である場合は,当該科目を履修したものと認める。ただし,7単位時間を超える場合でも特別の理由が認められるときは,教員会議の議を経て,これを履修したものと認めることができる。
- 4 校外実習,課題学修及び特別学修の申請等については,別に定める。
(特別活動の履修)
- 第4条 第1学年から第3学年にあっては,特別活動を履修しなければならない。
- 2 欠課時数が7単位時間以内の場合は,特別活動を履修したものと認める。ただし,7単位時間を超える場合でも特別の理由が認められるときは,教員会議の議を経て,これを履修したものと認めることができる。
第4章 本校授業科目の学業成績の評価
(定期試験)
- 第5条 各授業科目については,学期の中間に行う中間試験及び学期末に行う期末試験(以下「定期試験」という。)を,それぞれ一定期間を定め実施するものとする。
- 2 平素の成績で評価できる科目及び実技,実習,実験,製図等については,定期試験の一部又は全部を行わないことがある。
- 3 正当な理由なくして定期試験を受けなかった者に対しては,当該科目の試験の成績を0点とする。
- 4 懲戒処分のため定期試験を受けられなかった者の当該科目の試験の成績は,0点とする。
- 5 定期試験中に不正行為を行った者の当該期間中に行われた全科目の試験の成績は,0点とする。
(追試験)
- 第6条 病気その他やむを得ない理由により定期試験を受けなかった者には,追試験を行うことができる。
- 2 追試験に関する事項は,別に定める。
(学業成績の評価)
- 第7条 学業成績は,定期試験成績,平素の試験成績,出席状況等を考慮し,100 点法による評点により評価する。
なお,卒業研究,校外実習及び課題学修の一部は,「合格」,「不合格」の評語により評価する。
- 2 評点は必要に応じて,[A],[B],[C],[D]の評語によって読み替えることができ,その対応は,次の基準による。
評 点 | 評 語 |
80 点以上 | A |
79 点以下70 点以上 | B |
69 点以下60 点以上 | C |
59 点以下 | D |
第5章 単位修得の認定
(本校授業科目の単位修得の認定)
- 第8条 履修したものと認められた授業科目の学年の成績評価が「C」以上又は「合格」のときは,単位を修得したものとして認定する。
- 2 校外実習,特別学修及び課題学修の評価が「C」以上又は「合格」のときは,単位を修得したものとして認定する。
(単位修得の追認)
- 第9条 評価「D」で前学年までに履修したことが認められる科目を持つ者は,その科目について追認試験を受けることができる。
- 2 追認試験に合格した場合の評価は,「D」を「C」に改める。
- 3 追認試験に関する事項は,別に定める。
(再試験)
- 第10条 成績評価が60 点未満の者には,再試験を行うことができる。
- 2 再試験に合格した場合の評価は,60 点とする。
- 3 再試験に関する事項は,別に定める。
(他の高等専門学校における授業科目)
- 第11条 学則第15 条の規定に基づく他の高等専門学校における授業科目の履修等は,「特別学修」とし,その申請及び単位認定については,別に定める。
(特別学修)
- 第12条 学則第16 条の規定に基づく高等専門学校以外の教育施設等における学修等は,「特別学修」とし,その申請及び単位認定については,別に定める。
第6章 学年の課程修了及び卒業の認定
(学年の課程修了の認定)
- 第13条 学年の課程修了は,教員会議の議を経て校長が認定する。
- 2 前項の認定に当たっては,原則として次の各号に該当していなければならない。
- 一 第1学年から第3学年までにおいては,当該学年の出席日数が出席すべき日数の2/3 以上であること。
- 二 第1学年から第3学年までにおいては,当該学年の特別活動を履修したと認められること。
- 三 第1学年から第4学年までにおいては,当該学年の必履修科目および必修科目は,すべて履修したと認められること。
- 四 第4学年においては,第1学年から第3学年までの必修科目は,すべて修得したと認められること。
- 五 第5学年においては,第4学年および第5学年の必修科目は,すべて修得したと認められること。また,選択科目は教育課程表において定められた単位数以上あるいは科目数以上を修得していること。
- 六 第1学年から第4学年までにおいては,通算修得単位数が,次の表の単位数以上であること。
学 年 | 単 位 数 |
1 | 25 |
2 | 59 |
3 | 93 |
4 | 129 |
- 七 第5学年においては,通算修得単位数が167 単位以上(そのうち,一般科目については,75 単位以上,専門科目については,82 単位以上とする。)であること。
- 八 第4学年と第5学年の授業として開講されている科目の修得単位数の合計が62単位以上であること。
- 3 第4学年に編入学した者及び第3学年に編入学した外国人留学生については,当該学科の前学年までの単位は修得したものとみなす。
- 4 他の高等専門学校から転学した者の当該学科の前学年までの単位は修得したものとみなす。
- 5 第2項第六号の通算修得単位数には,第8条第2項,第11 条及び第12 条の規定に基づいて認定された単位は算入しない。
(原学年に留められた者の措置)
- 第14条 学年の課程修了の認定をされない者は,原学年に留められるものとする。
- 2 第1学年から第3学年までにおいて,原学年に留められた場合における前年度の修得単位は無効とする。ただし,原学年に留められた者が,当該学年の途中で他の教育機関等へ進路変更するため退学を希望する場合,前年度の修得単位は有効とする。
- 3 第4学年又は第5学年において,原学年に留められた場合における前年度の修得単位は有効とする。なお,単位を修得した科目についても再履修できるものとし,再履修した科目の評価は,前年度と比較して,上位の評価を最終評価とする。
- 4 第4学年又は第5学年において,原学年に留められた場合における前年度の未修得単位は,その履修を含め無効とする。
- 5 引き続き同一学年に在籍できる年数は,2年とする。ただし,休学の場合は,この限りでない。
(卒業の認定)
- 第15条 第5学年の課程を修了した者の卒業は,教員会議の議を経て,校長が認定する。
第7章 学業成績の通知等
(学業成績の通知)
- 第16条 前期及び学年の成績は,成績通知表により保護者に通知する。
(成績証明書及び学習指導要録の学業成績の記載)
- 第17条 成績証明書及び学習指導要録に記載する成績は,評語による。
附 則
この内規は,平成16年 4月 1日から施行する。
附 則
この内規は,平成17年 4月 1日から施行する。
附 則
この内規は,平成17年11月14日から施行し,平成16年 4月 1日に在学
している者から適用する。
附 則
- 1 この内規は,平成18年 4月 1日から施行する。
- 2 この内規の施行日前に在学している者については,改正後の第13条第2項第6号の表にかかわらず,次のとおりとする。
学 年 | 単 位 数 |
1 | 24 |
2 | 57 |
3 | 93 |
4 | 127 |
附 則
この内規は,平成19年 4月 1日から施行する。
附 則
この内規は,平成19年 5月 8日から施行する。
附 則
この内規は,平成23年 4月 1日から施行する。
附 則
この内規は、平成24年 8月 7日から施行する。
履 修 願
履 修 辞 退 願