大分工業高等専門学校教員連絡協議会要項
- 平成17年大高専細則第5号
- 制 定 平成17年 2月24日
- 最終改正 平成24年 5月10日
(設置及び目的)
- 第1条 大分工業高等専門学校(以下「本校」という。)に,本校本科,専攻科のカリキュラムにおける科目間の調整を図るとともに,より一層本校の教育を充実させることを目的として大分工業高等専門学校教員連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
- 第2条 協議会は本校の教員をもって組織する。ただし,毎回の協議会出席者は,第4条第2項に規定する教科目の担当教員及び専門学科の関係教員を原則とする。
(委員長)
- 第3条 協議会に委員長を置き,教務主事をもって充てる。各学科内の協議会においては,学科長が職務を代行する。
- 2 委員長は,協議会を招集し,その議長となる。
- 3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代行する。
(協議会の開催)
- 第4条 協議会は,複数の学科に関係する全体協議会及び学科ごとの科目協議会を毎年1回以上開催する。
- 2 委員長は,全体協議会の開催にあたり,毎回のテーマとなる教科目を教員に事前に通知するものとする。
- 3 前項に規定する教科目は,原則として一般科目のいずれかとする。
- 4 本校の教育を充実させることを目的として,全体協議会の協議結果については教務主事室において検討を行い,科目協議会の協議結果については学科会議において検討を行うものとする。
(事務)
- 第5条 全体協議会の事務は,学生課教育支援係において処理する。
(雑則)
- 第6条 この要項に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附 則
この要項は,平成17年 2月24日から施行する。
附 則
この要項は,平成19年 4月 1日から施行する。
附 則
この要項は,平成24年 5月10日から施行する。