入学前1年以内において、入学する者の学資負担者が死亡又は風水害等の被害を受けた場合で入学料の納付が著しく困難であると認められる場合には、入学料の全額または半額を免除する制度があります。
入学前1年以内において、入学する者の学資負担者が死亡又は風水害等の被害を 受け、入学手続き終了の日までに入学料の納付が困難であると認められる場合、又は経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合は、入学料の徴収を猶予する制度があります。
入学料免除・入学料徴収猶予の申請を行う場合は、入学料の納付期限までに申請書類の提出が必要ですので学生課の担当窓口まで申し出てください。